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アメリカビザ 商用ビザについて

商用ビザ
アメリカへの出張や会議、イベントへの参加の場合には一部の状況を除いてビザは不要です。ご不明点などあればご遠慮なくお問い合わせください。

3.アメリカ短期商用ビザ

収入を得ない商用(商談や会議への参加など)の場合にはビザ免除プログラムを利用することが可能。滞在日数は90日以内が原則。もし90日を超えて滞在を希望しているか、ビザ免除対象国以外の方は短期商用ビザ(B-1)を取得する必要があります。尚、現地にて収入を得る場合にはアメリカ就労ビザを取得しなければなりません。

尚、ビザ免除にて渡米する場合、観光ビザ(B-2)同様にESTAの登録は必須です。

ちなみに商用とは、「実際の労働以外の活動に従事すること」と定義されています。米国企業で雇用され就労する場合などは短期就労ビザが該当することになりますので注意が必要です。

<商用B-1ビザの渡航目的>

販売
アメリカで催される展示会やブースの設営、サンプル陳列、契約書の署名、日本で製造された製品の受注などです。

ボランティア(奉仕活動)
アメリカ公認の宗教団体、非営利組織により行われる貧困者または援助が必要な人達への無報酬のボランティア活動への参加が該当します。尚、ボランティア活動をする場合、ビザ免除プログラムを利用する方もB-1ビザを取得して渡米する方も、アメリカの団体から姓名、生年月日、出生地、米国外居住地の住所、米国での最初の目的地および住所、予定期間が記載された手紙が必要です。

修理技術者
日本企業で販売されている商工業用機械・機器の設営、運営、サービス、修理、アメリカ人への研修等を無報酬で行う場合が該当します。

講演者、講師
アメリカ国内での講演が目的で、滞在に必要な経費を除き報酬を受けない場合が該当します。尚、講演者・講師が謝礼を受ける場合には、1つの団体あるいは学会での活動が9日以内であること、その団体は非営利研修団体、政府の研究機関、高等教育機関、非営利組織の関連機関であること、講演活動はその団体のために行われること、講演者・講師は過去6ヶ月間、その団体から報酬を受けていないことなどを満たせれば認められることになります。

会議出席
科学、教育、専門、ビジネスの会議およびセミナーに出席するため、無報酬で会議にて発表を行う場合が該当します。また、謝礼を受ける場合には上記同様の要件を満たせれば認められることになります。

研究者
無報酬で、個人で研究することを目的とし、研究結果がアメリカの各種機関の利益にならない場合が該当します。

投機的事業
起業のための調査で渡米する場合には該当します。ただし、事業の運営のために滞在する場合は別のビザが必要です。

医学研修
無報酬でアメリカの医学校管轄病院にて医師の監督、指導のもと研修を行う場合が該当します。また、その研修は自国の学校教育の一環として認められる場合にも該当することになります。尚、物理療法士、歯科医、看護婦、獣医の研修の場合には別のビザが必要です。

在宅勤務
海外に本社を持つ会社のIT技術者として一時的に在宅勤務を行う場合、以下の条件を満たすことができればこのビザが該当します。海外の会社で雇用されていること、無報酬であること、専門分野の技術や学位を保持していることになります。

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