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アメリカビザ 永住ビザについて

永住ビザ
アメリカへ移住するために取得する移民ビザになります。取得方法は申請者の状況により様々ございます。ご不明点などあればご遠慮なくお問い合わせください。

8.アメリカ 永住ビザ

アメリカへ永住を目的とする人が取得するための移民ビザになります。 永住ビザは大別して4種類に分かれており、それぞれ①アメリカ国籍保持者の最近親者の呼び寄せビザ、②アメリカ国籍保持者・永住ビザ保持者の家族の呼び寄せビザ、③雇用主スポンサーによるビザ、④抽選永住プログラム(DVプログラム)となります。

■ IRビザとCR1ビザについて
IR1ビザとはImmediate Relativeの略で、U.S. Citizenの親近者(Spouses, Parents)に与えられる10年の永住権です。
CR1ビザとはConditional Residency)の略で、U.S. CitizenのSpouseで結婚してから2年経ってない場合に与えられる2年の条件付永住権となります。

これらは申請時にIR1、CR1と記入する箇所はなく、移民局及びNational Visa Centerの方で婚姻期間を確認し、Immigrant Visa又はPermanent Resident Cardを発行します。ちなみに結婚後2年以上経ってからの申請の場合には10年の永住権が発行されることになります。

1.アメリカ家族関係による永住ビザ

アメリカ国籍保持者の最近親者とは、アメリカ国籍保持者の配偶者、21歳未満の未婚の子供、アメリカ国外における孤児の養子縁組、アメリカ国内における孤児の養子縁組、両親、死亡したアメリカ国籍保持者の配偶者、婚約者と子供などです。このカテゴリーには年間のビザ発給制限はありません。

アメリカ国籍保持者・永住ビザ保持者の家族とは、アメリカ国籍保持者の未婚の子供、アメリカ永住ビザ保持者の配偶者及び21歳未満の未婚の子供、アメリカ永住ビザ保持者の21歳以上の未婚の子供、アメリカ国籍保持者の既婚の子供及びその配偶者と子供、21歳以上のアメリカ国籍保持者の兄弟、姉妹及びその配偶者と子供が該当します。このカテゴリーでは、年間の発給制限が設けられており、かなりの時間、待機しなければならない状況となっています。またこれらに含まれない祖父母、叔父、叔母、姻戚、いとこの親族などは家族関係を利用してのビザの申請はできません。

2.アメリカ雇用による永住ビザ

雇用主スポンサーによるビザとは、雇用主がスポンサーとなり、申請者の仕事がアメリカ国内では見つけることができない仕事であり、申請者はそのポジションを埋められるだけの経験と訓練を有していることを証明することで取得する永住ビザになります。尚、このビザは更に6種類に分類されており、それぞれ卓越技能労働者(EB-1)、知的労働者(EB-2)、専門職・熟練・非熟練労働者(EB-3)、特別移民(EB-4)、投資家(EB-5)、特定宗教活動家と家族(SD/SR)になります。

1.卓越技能労働者
科学、芸術、教育、スポーツ、ビジネス、その他の分野において国内又は国際的に評価されている卓越した技能を持つ方に対して発給される永住ビザになります。 対象例としては特に卓越した能力を持つ人(オリンピック選手、国際的な賞の受賞者など)、特定の分野で一定以上の業績を修めている教授や研究者(ノーベル賞受賞者や候補者など又はそれに相当するレベル)、その他多国籍企業の社長や管理職、役員などもその対象となっています。職務経験年数は少なくとも3年以上が必要です。

2.知的労働者
修士号以上の学位保持者や学士号及び5年以上の実務経験者、科学、芸術、ビジネスの分野で卓越した能力を持ち、その能力がアメリカにとって有益となる能力である場合を対象としています。例としては医療研究者(癌、エイズ、菌類など)、科学者、芸術家、スポーツコーチ、事業経営者(雇用の確保が見込める場合)、投資や経済アナリストなどとなります。 またEB-2ではLabor Certificateが必要とされています。このLabor Certificateとは、ビザ申請者がアメリカで永住ビザを取得し、仕事をした場合、アメリカ国民にとって不利益になることがないかどうかを確認するためのものとなります。

3.専門職・熟練・非熟練労働者
大学の学士号を保持しているか、又は2年以上のトレーニングを受けた熟練労働者が対象となる永住ビザになります。 このEB-3でもLabor Certificateが必要なため、どのような職業でも認められる訳ではありませんので注意が必要です。 ちなみにH-1Bビザで働かれている方や寿司職人がスポンサー付で永住ビザへ切り替える場合に利用されるのがこのカテゴリーになります。

4.特別移民
主に宗教家や聖職者などアメリカの宗教団体に所属している方や米国政府従事者、元パナマ運河関連の従事者、イラクやアフガニスタン国籍の通訳・翻訳者、特定外国人医師などを対象とするビザになります。 日本人にはあまり無いケースです。

5.投資家
100 万ドルの投資を行う投資家を対象とした永住ビザです。特に指定された地域であれば投資額は半分の50万ドルになります。投資対象は、株式投資などではなく、新規に会社やビジネスを設立し、投資後最初の2年間は最低10人以上の雇用を確保することとされています。 ビザが認められた場合に発給されるのは2年間のビザとなり、2年後に改めてビザを申請し、再審査のうえで正式な永住ビザが発給されることになります。

尚、このEビザカテゴリーについても年間の発給制限が設けられています。

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