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アメリカビザ 就労ビザについて

- アメリカで就職したり、働くために必要なのが就労ビザです。ご不明点などあればご遠慮なくお問い合わせください。
5.アメリカ就労ビザ
アメリカ国内で一定期間働くことを目的とする場合に取得するビザになります。 この就労ビザは不定期雇用に対しては発給されることはなく、雇用主の具体的な求人が基本となっています。
就労ビザの種類
1.短期就労ビザ (Hビザ)
規定された専門職や高度なスキルが求められる職業で、現在アメリカ国内での人材が不足しているポジションを補うために利用されるビザです。短期的であり、雇用主による研修のためのもととして定められています。そのため就労または研修においては、今後雇用主により提出された請願書に基づく移民局の承認が必要とされています。
更にHビザは、H-1B(特殊技能職)、H-2A又はH-2B(短期季節農業及び非農業従事者)、H-3(研修)などに区別されています。
H- 1Bビザは、建築、工学、数学、物 理学、医学・衛生、教育、経営学、会計、法律、神学、芸術などの特殊技能職が該当します。 H-1Bを取得するには就労認可が求められる特定分野での学士あるいはそれ以上の学位が必要でとなっています。 通常、雇用主は労働省に対して雇用契約内容やその他諸条件に関する証明書を提出し、その後移民局に対して請願書を提出します。またH-1Bビザの滞在期間は6年を超えない範囲で発給されます。
【重要】2025年9月19日の大統領布告により、2025年9月21日以降に提出される新規H-1B申請のうち、申請者がアメリカ国外に所在し、有効なH-1Bビザを保持していないケースについては、雇用主が1人あたり10万ドルの追加手数料を支払うことが義務付けられています。既存のH-1B保持者や、アメリカ国内における身分変更・延長申請には遡及適用されません。本措置は訴訟が提起されており内容が変更される可能性がありますので、最新の状況は当社までお問い合わせください。
H- 2AとH2Bビザは、季節労働者に対して発給されるビザになり、H-3ビザは、主に報酬を伴う研修に参加する目的で渡米する方が対象となります。研修は、大学院教育やトレーニング以外にも、分野を問わず研修を希望する雇用主が行うことができますが、研修は生産的雇用ではなく、アメリカでしか受けることができないものでなければなりません。
2.企業内転勤者ビザ (L-1ビザ)
同一企業内にてアメリカへ転勤する方が取得するビザになります。対象は管理職・幹部社員となっています。3.貿易駐在員・投資駐在員ビザ (E-1およびE-2ビザ)
アメリカが通商航海条約を結んでいる国籍保持者であり、主としてアメリカと条約国間のサービスや技術に関して相当額な貿易を行なうこと、多額の資本を既に投資している、または投資のプロセスを進めている事業の展開や監督のために渡米される方が取得するビザになります。

